日. 4月 28th, 2024

12月14日

今回は、建築設備定期調査の作業風景を掲載いたします。

定期調査・検査報告制度について。デパート、ホテル、病院、マンション、劇場など、不特定多数の人が利用する特定建築物について、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。

事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の技術者(調査者・検査者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告する必要があります。

建築設備定期調査とは、上記の特定建築物について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を毎年、検査資格者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。

一定規模以上のマンションは、定期的な調査報告が義務づけられています。東京都の場合は、規模5階建て以上、かつ延床面積1,000㎡以上が対象です。


指定機関へ報告まで完了すると、以下の建築設備定期検査「報告済証」が発行されます(報告から2~3ヶ月後)。建物入口など利用者に見やすい位置に掲示することで、建物の安全性を利用者に広く伝えることができます。

 建築基準法第101条第1項、第2項により、定期報告を怠ったり、虚偽の報告をすると100万円以下の罰金が科せられます。建物の安全性を保持持続させるためにも、適切な点検を行うことが必要ですね。

建築設備定期調査についてのご質問、ご依頼はお気軽にご相談いただければ幸いです。

株式会社ジオニック

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