火. 5月 6th, 2025

10月22日

特定建築物定期調査・建築物定期調査の点検作業を掲載致します。

特定建築物定期調査

  • 特定建築物定期調査は、不特定多数の人が利用する建築物の安全性を確保するために必要です。老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあるため、適切な維持管理を行うことが重要です。
  • 特定建築物定期調査は、建築基準法第12条で規定されている定期点検・報告制度のひとつで、建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があります。調査対象となる建築物の所有者・管理者は、特定行政庁へ調査結果を報告することが義務づけられています。
  • 特定建築物定期調査の主な調査項目は、「敷地・地盤」「建物外部」「屋上・屋根」「建物内部」「避難施設・非常用進入口」などです。調査を行えるのは専門技術を有する資格者に限定されているため、自社に有資格者が不在の場合には専門業者などに依頼しましょう。
  • 定められた調査・検査と報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告をした場合は、建築基準法第100条および101条に則り、100万円以下の罰金が科せられます。

建築設備定期検査

  • 建築物定期調査は、建築物やその設備の安全性を維持し、重大な事故や災害を未然に防ぐために必要です。
  • 建築基準法第12条に基づく制度で、特定建築物(不特定多数の人が利用する建物)の所有者や管理者は、建築士などの法定資格保有者に調査や検査を依頼し、特定行政庁に報告する義務があります。
  • 定期調査では、建物の老朽化や設備の不備、防火・避難関係などを調査し、報告します。調査結果を踏まえて適切な維持管理を行うことで、火災や地震などの災害に備えることができ、建物利用者の安全と快適な環境を確保することができます。
  • 特に不特定多数の人が集まる大規模な建物では、事故や災害が起こったときに多くの人が巻き込まれる可能性が高いため、定期的な点検・調査が義務付けられています。

各種法定点検でお困りの場合は、弊社にぜひお問い合わせください。ご質問、ご依頼はお気軽にご相談いただければ幸いです。

株式会社ジオニック

建設業許可番号 東京都知事許可(般ー5)第157319号

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-1-2

電話番号 03-4500-1376(水曜定休日)10時から20時受付。

24時間お問合せフォームはこちらです

12月14日

今回は、建築設備定期調査の作業風景を掲載いたします。

定期調査・検査報告制度について。デパート、ホテル、病院、マンション、劇場など、不特定多数の人が利用する特定建築物について、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。

事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の技術者(調査者・検査者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告する必要があります。

建築設備定期調査とは、上記の特定建築物について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を毎年、検査資格者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。

一定規模以上のマンションは、定期的な調査報告が義務づけられています。東京都の場合は、規模5階建て以上、かつ延床面積1,000㎡以上が対象です。


指定機関へ報告まで完了すると、以下の建築設備定期検査「報告済証」が発行されます(報告から2~3ヶ月後)。建物入口など利用者に見やすい位置に掲示することで、建物の安全性を利用者に広く伝えることができます。

 建築基準法第101条第1項、第2項により、定期報告を怠ったり、虚偽の報告をすると100万円以下の罰金が科せられます。建物の安全性を保持持続させるためにも、適切な点検を行うことが必要ですね。

建築設備定期調査についてのご質問、ご依頼はお気軽にご相談いただければ幸いです。

株式会社ジオニック

建設業許可番号 東京都知事許可(般ー5)第157319号

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